マンション管理組合法人
マンション管理組合法人は、集会で区分所有者の総数及び議決権総数の各4分の3以上による決議により、法人となる旨、その名称及び事務所を定め、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局において設立の登記をすることにより設立する事が出来ます。
その他に、法人の業務執行及び代表機関として理事、監査機関として監事の設置が義務付けられていますので、その選任をする必要があります。
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法人化のメリット
管理組合法人は、その名において不動産を取得し、銀行口座の名義人になれます。したがって、管理組合法人の財産と個人財産の区別が明確化されます。また、法人登記により、団体、その代表者が公示される為、第三者との取引の円滑化が図られます。
登記費用
司法書士報酬 63,000円
※その他、謄本、印鑑証明書、交通費などの実費がかかります。
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