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簡裁訴訟代理関係業務 認定番号401569号
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債務整理

当事務所では、債務整理の相談(要予約、平日の夜間、土日も可)無料でしておりますので、気になる事がありましたら、お気軽にご相談下さい。相談の際に詳しい債務整理の手続や費用(分割払可)の説明を致します。依頼後は債権者からの取立・請求は止まり、支払いを停止することが出来ますので、この間に生活の立て直しが図れます。
また、着手金が用意できずに、相談に来られないという事が無いように着手金無しで手続きを開始しております。債権者からの取立でお悩みの方は、お早めにご相談下さい。

  

当事務所の債務整理基本方針

    着手金が不要です
    即日、受任通知を発送します
    報酬の分割払いが可能です


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以下では、簡単に手続の内容及び報酬の目安を説明致します。

任意整理

法律専門家が、裁判所の関与無しに債権者と和解交渉をしていく手続です。消費者金融などと長期間の取引がある場合には債務額が大きく減少する可能性があり、この手続を行うメリットが大きいと言えます。 また交渉によっては将来利息をカットすることも可能で、小額の長期返済(3年〜5年程度)にすることが出来ます。自動車のローンを残したい場合などにも柔軟に対応できるのが特徴です。また、過払金が発生した場合には回収も同時に行います。

司法書士報酬  債権者1社に付き 33,000円(通信費、郵送料込み)
過払金返還報酬  返還額の16.5

原則確定料金であり減額報酬等を、後日請求することはありません。
過払金返還訴訟を提起した場合には別途報酬22,000円、収入印紙、予納郵券をご負担して頂きます。

   

過払金返還請求

過去に消費者金融や信販会社等より法定利率(15〜20%)以上の利率で借入をしていて、既に完済している場合は、法定利率以上に支払った分は「過払い」状態となっています。その払い過ぎた利息分の返還を請求する事が出来ます。完済している場合には、事故情報に登録されるなどのデメリットはありませんので、まずは過払い金があるかないかの調査依頼のみでもご相談ください。過払い金がなかった場合は報酬も発生しません。

司法書士報酬  基本報酬無し
過払金返還報酬  返還額の16.5
(報酬の最低額は1社、22,000円)

過払金返還訴訟を提起した場合には別途報酬22,000円、収入印紙、予納郵券をご負担して頂きます。

※ 過払金が140万円を超える場合には、司法書士は代理人として交渉する事はできません。

個人再生

継続的な収入のある見込みのある個人債務者を対象にして、破産をせずに総債務額の相当部分を免除し、残った債務を原則3年間で分割返済することにより経済的な再生が図れる手続です。500万円までの債務で特に資産が無ければ、100万円が分割返済する債務となりますので、月々28,000円程度の支払いとなります。また、破産とは異なりマイホームを手放さずに債務整理ができる事や、ギャンブル、浪費などで作った債務でも利用できる事が特徴です。


司法書士報酬  275,000円〜
住宅資金特別条項利用の場合 330,000円〜

 裁判所へ納める収入印紙、予納郵券、予納金(15万円もしくは20万円)が別途必要になります。


千葉地方裁判所管轄内では、本人申立(司法書士が申立書を作成した場合を含む)による個人再生申立については、全件、個人再生委員が選任されます。       その際の予納金は、住宅資金特別条項を利用しない場合、一括納付15万円もしくは分割納付20万円、利用する場合には、一括納付のみ20万円となります。

自己破産

債務超過になり、経済的に支払が不能になったときに、裁判所に申し立て債務を免除してもらう手続です。他の債務整理手続きによっても返済が不可能であると判断したときの最終的な手段となります。

司法書士報酬  220,000円〜(自営業者、会社代表者以外の個人同時廃止事件)

 裁判所へ納める収入印紙、予納郵券、予納金(合計14,367円)が別途必要になります。千葉県にお住まいの方のみ受任しております。


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