アクト司法書士事務所 Act Judicial Scrivener Office.
簡裁訴訟代理関係業務 認定番号401569号
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債務整理

当事務所では、債務整理の相談(要予約、平日の夜間、土日も可)無料でしておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。相談の際に詳しい債務整理の手続や費用(分割払可)の説明を致します。依頼後は債権者からの取立・請求は止まり、支払いを停止することが出来ますので、この間に生活の立て直しが図れます。
また、着手金が用意できずに、相談に来られないという事が無いように原則着手金無しで手続きを開始しておりますので、債権者からの取立でお悩みの方は、お早めにご相談下さい。

  

当事務所の債務整理基本方針

  • 着手金不要
  • 即日介入通知発送
  • 報酬分割払い

  • メール

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    以下では、簡単に手続の内容及び費用の目安を説明致します。

    任意整理

    法律専門家が、裁判所の関与無しに債権者と和解交渉をしていく手続です。利息制限法に基づき再計算することによる債務額の減少、将来利息のカットをすることで、小額の長期返済(3年〜5年程度)にすることが出来ます。また、過払金の回収も同時に行いますので、回収した過払金を他の債務に充当することが出来ます。

    司法書士報酬  債権者1社に付き 32,500円(通信費、郵送料込み)
    過払金返還報酬  返還額の21

    原則確定料金であり減額報酬等を、後日請求することはありません。
    過払金返還訴訟を提起した場合には別途報酬31,500円、収入印紙、予納郵券をご負担して頂きます。

       

    過払金返還請求

    過去に消費者金融や信販会社等より法定利率(15〜20%)以上の利率で借入をしていて、既に完済している場合は、法定利率以上に支払った分は「過払い」状態となっています。その払い過ぎた利息分の返還を請求する事が出来ます。

    司法書士報酬  基本報酬無し
    過払金返還報酬  返還額の21
    (報酬の最低額は1社、31,500円)

    過払金返還訴訟を提起した場合には別途報酬31,500円、収入印紙、予納郵券をご負担して頂きます。

    個人再生

    継続的な収入のある見込みのある個人債務者を対象にして、破産をせずに総債務額の相当部分を免除し、残った債務を原則3年間で分割返済することにより経済的な再生が図れる手続です。破産とは異なり、マイホームを手放さずに債務整理ができることが特徴です。


    司法書士報酬  262,500
    住宅資金特別条項利用の場合 315,000

     裁判所へ納める収入印紙、予納郵券、予納金(15万円もしくは20万円)が別途必要になります。


    千葉地方裁判所管轄内では、本人申立(司法書士が申立書を作成した場合を含む)による個人再生申立については、全件、個人再生委員が選任されます。       その際の予納金は、住宅資金特別条項を利用しない場合、一括納付15万円もしくは分割納付20万円、利用する場合には、一括納付のみ20万円となります。

    自己破産

    債務超過になり、経済的に支払が不能になったときに、裁判所に申し立て債務を免除してもらう手続です。他の債務整理手続きによっても返済が不可能であると判断したときの最終的な手段となります。

    司法書士報酬  157,500円(個人同時廃止事件)

     裁判所へ納める収入印紙、予納郵券、予納金(合計約13,000円)が別途必要になります。


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